自己破産と連帯保証人にまつわる知識を伝授します。連帯保証人とは、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりにお金を返済することになる人のこと。それではお金を借りた本人が自己破産した場合はどうなるのでしょうか?
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連帯保証人とは、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりにお金を返済することになる人です。
ではお金を借りた本人が自己破産した場合はどうなるのでしょうか?
お金を借りた本人が自己破産をしてしまうと、連帯保証人が変わりに返済しなければなりません。
というのも、そもそも連帯保証人というのはお金を貸す人と契約しているのであって、お金を借りる人と契約しているわけではないからです。お金を借りた本人が自己破産という手続をとって「もう支払いはできない」と公言してしまった以上、返済の責務の一切は連帯保証人にかかってくるわけです。
また連帯保証人がお金を借りた本人に代わってお金を返済した場合、その事実を事前にお金を借りた本人に通知し、また返済後もそのことを通知した場合に限り、お金を借りた本人にその返済を請求することができます。しかし本人が自己破産してしまっている場合にはそれもできません。
このような事態を防ぐには、お金を借りた本人の返済状況や経済力などをきちんと把握して、勝手に自己破産に追い込まれる前に今後の返済方針を話し合うなどしなければなりません。
それでも、自己破産をされてしまった場合、次は、自分にとって支払可能なのかを考慮し、今後の方針を立てなければなりません。他人の借金で自己破産をすることは抵抗があると思いますが、場合によっては自己破産を検討する必要もでてくるかもしれません。
まずは、弁護士等の専門家に相談し債務整理ができないか相談してみましょう。
保証人とは、債権者が債務者に対して一定の給付を請求することを内容とする権利をもち、債権発生の原因である、契約、不法行為、事務管理、不当利得のときに債務者が債務を履行しないときは、債権者の強制履行を、債務者に替わって履行をなす義務を負う者をいいます。
保証人と連帯保証人とは違います。むずかしい民法上の言葉でいえば、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とができるかできないかです。保証人の場合は、この抗弁権を持ちますが、連帯保証人のばあいは催告の抗弁権、 検索の抗弁権がありません。
保証人が必要なときはどんなときでしょうか。一般的には金融機関から、まとまったお金を借りる場合です。例えば、家の新築や土地購入とか資金が必要な場合。金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。
これで最後になりますが、保証人は、債務者が債権者に債務を弁済しないときに、これに代わって弁済をする義務を負います。連帯保証人は権利がありませんが、通常の保証人は、債権者に対しての権利として、まずは、債務者に請求せよという催告の抗弁権と、債務者の財産に執行せよという検索の抗弁権とをもちます。
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